厚生労働省からのお知らせ 6月は「外国人雇用啓発月間」です!
6月は「外国人雇用啓発月間」です!
国内で就労している外国人は多数おりますが、その就労状況をみると、社会保険等の未加入や適正な労働条件が確保されていない等の問題が散見されます。
このような状況を踏まえ、外国人を雇入れる際は、次の3点をご確認ください。
①就労が認められる在留資格であること
②雇入れ・離職の際には、それぞれハローワークに届出を行うこと
③労働保険・社会保険等の加入をはじめ適正な雇用管理を行うこと
なお、厚生労働省では労働施策総合推進法に基づく、外国人労働者の適正な雇用管理のため指針を定めていますので、ご確認いただき、外国人を雇用する際は、ルールを守って適正に雇用するようお願いします。
《 お問合せ先 》
ハローワーク伊達 0142-23-2034
室蘭労働基準監督書 0143-23-6131
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