室蘭労働基準監督署からのお知らせ リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインについて
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドラインについて
新たな科学物資規制に関する省令改正(労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号))により、令和6年4月1日から、リスクアセスメント対象物の製造・取扱い業務において、リスクアセスメントの結果に基づき、必要があると認めるとき、厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えてリスクアセスメント対象物にばく露したおそれがあるときは、それぞれ事業者は労働者に対し、医師又は歯科医師による健康診断を実施し、その結果に基づき、必要な措置を講じなければならないとされています。
今般「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」策定いたしました。つきましては、健康診断の趣旨・目的を正しく理解し、適切な実施が図れますようお願いいたします。
なお、当該ガイドライン及び改正省令の詳細等につきましては、厚生労働省のホームぺージをご参照ください。
労働安全衛生法の新たな科学物質規制(PDF)
リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン(PDF)
【お問合わせ先】
室蘭労働基準監督署第三方面(0143-23-6131)
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