平成29年度伊達商工会議所景気対策事業実施要領

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1.事業の目的及び概要
本事業は、市内経済の活性化をねらいに、市内建築関連業者の閑散期の受注確保と小売店の販売額の増加を図ることを目的に、市民が自己所有の住宅をリフォームする場合に10万円を限度として工事費の一部を助成するものです。

2.事業主体
本事業の実施主体は、伊達商工会議所です。

3.助成の対象者等
(1)助成の対象者
市内に所在する自己所有の住宅のリフォーム工事を行う市民とします。
(2)助成の対象とするリフォーム工事
①伊達商工会議所の会員事業所に発注する工事とします。
②店舗併用住宅の住宅部分も対象とします。ただし、店舗と住宅両方に渡るリフォーム工事については、面積で按分することとし、住宅部分のみを対象とします。
③工事費(消費税を含みます。以下同じ。)が30万円以上の工事とします。ただし、店舗併用住宅の場合については、住宅部分の工事費が30万円以上の工事とします。
④敷地内の外構工事、造園工事も対象工事とします。ただし、事業用に使用するものは対象外とします。
⑤過去に助成を受けられた方も対象とします。ただし、同一年度内は1回限りとします。
(3)助成金
①助成金の額は、工事費の10%とします。ただし、千円未満は切り捨てとします。
②助成金の限度額は、10万円とします。
③助成金の交付は、市内取扱店で使用できる商品券によるものとします。

4.助成の申請及び助成決定通知
(1)助成の申請
助成の申請は、工事を受注した事業所が着工前に伊達商工会議所景気対策事業助成申請書(以下「助成申請書」といいます。)を会頭に提出するものとします。
なお、後述する伊達商工会議所景気対策事業助成決定通知書(以下「助成決定通知書」といいます。)の交付後において申請内容を変更しようとするときは、伊達商工会議所景気対策事業変更申請書を会頭に提出しなければなりません。

(2)申請受付の期間
①前期の受付は、平成29年4月3日から前期分の助成枠1,000万円に達する時点までとします。
②後期の受付は、平成29年7月3日から後期分の助成枠1,000万円に達する時点までとします。

(3)助成決定通知
伊達商工会議所は、助成申請書の提出があったときは、書類を審査し、助成を
決定した場合は、申請書を提出した事業所に対して助成決定通知書を交付するも
のとします。

5.工期、完了届の提出及び交付決定通知
(1)工期
①前期の工期は、助成決定通知書の交付を受けた日から7月31日までとします。
②後期の工期は、助成決定通知書の交付を受けた日から10月31日までとします。
(2)完了届の提出
助成申請書を提出した事業所は、工事完了後直ちに伊達商工会議所景気対策事業
完了届(以下「完了届」といいます。)を会頭に提出しなければなりません。
(3)交付決定通知
伊達商工会議所は、完了届の提出があったときは、現地を確認するとともに書類
を審査し、助成金の交付を決定した場合は、届を提出した事業所に対して伊達商工会議所景気対策事業交付決定通知書を交付するものとします。

6.事務負担金の納入
(1)事務負担金の額
完了届を提出した事業所は、工事費の1.3%の金額(円未満は切り捨てとします。)
を事務負担金として伊達商工会議所に納付するものとします。なお、65,000円(工事費ベースで500万円)を上限額とします。
(2)納入の時期
事務負担金の納入は、完了届提出時とします。

7.商品券
(1)発送時期及び有効期限
商品券の発送時期及び有効期限は、次の表のとおりとします。

  工事完了時期
(完了届提出)
発送時期 有効期限
前期受付 5月25日 6月1日 9月30日
6月26日 7月1日 10月31日
7月31日 8月1日 11月30日
後期受付 8月25日 9月1日 12月31日
9月25日 10月1日 1月31日
10月31日 11月1日 2月28日

(2)取扱店
取扱店は、伊達商工会議所の会員であって、平成29年5月12日(金)まで取扱店となる旨の申し込みがあった事業所とします。なお、住宅のリフォーム工事を請け負った事業所については、自動的に取扱店となります。
(3)商品券の換金
取扱店で利用された商品券は、平成30年3月9日(金)までを期限として伊達商工会議所において換金します。なお、換金に際して事務負担金は徴収しません。

8.助成申請書等に添付する書類
(1)助成申請書に添付する書類
①助成対象者の住民票
②工事請負契約書又は注文書の写し
③リフォーム工事前の写真(A4版サイズで工事箇所がわかるもの)
注)撮影日を入れること
④位置図(現地確認のための訪問ができる地図)
⑤店舗併用住宅の工事については、リフォーム工事前の平面図を添付
(2)完了届に添付する書類
①工事費の領収書の写し
②リフォーム工事後の写真(A4版サイズで工事内容がわかるもの)
注)撮影日を入れること
③位置図(助成申請書に添付した位置図と同様のもの)
④店舗併用住宅の工事については、リフォーム工事後の平面図を添付

9.その他
①商品券の交付前に本事業に該当しないことが判明した場合は、補助対象外とし、商品券は交付しません。
②商品券の交付後に工事を受注した事業所の瑕疵により本事業に該当しないことが判明した場合は、工事を受注した事業所は、商品券相当額を補償しなければなりません。
③商品券取扱店は、商品券発送時にお知らせします。

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