酒類販売事業者特別支援金【北海道からのお知らせ】
北海道における緊急事態宣言による飲食店への酒類の提供停止の要請等の影響を受け、厳しい状況が続いている道内の酒類販売事業者の方へ、国の月次支援金に上乗せして支援金を給付します。
【対象事業者】
・北海道内に本店・本社のある酒類製造事業者と酒類販売事業者で、国の月次支援金を受給している方が対象となります。
※中小法人、個人事業者等に限ります。
※本支援金の申請には国の月次支援金の給付通知書のコピーが必要となります。
【給付額】
・2021年5月及び6月の各月において、売上減少額のうち、国の月次支援金の給付を受けてなお生じる不足分について下記の金額を上限として給付します。
・中小法人等:上限20万円/月 個人事業者:上限10万円/月
【給付要件】
①2021年5月または6月あるいは両月に係る国の月次支援金の給付を受けていること。
②2021年5月から6月の北海道における緊急事態措置の特定措置区域の飲食店と直接または間接の反復継続した取引のある酒類販売事業者または酒類製造事業者であること。
③当支援金の給付を受けた後にも事業を継続する意志があること。
※酒類提供停止の要請等に応じた飲食店とします。
※酒類製造免許、酒類販売免許のいずれかを保有している事業者とします。
免許通知書等のコピーが必要となります。
特定措置区域:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、小樽市、旭川市
【申請受付期間】
・2021年7月30日(金)~2021年10月15日(金)まで
詳しい概要はこちらから
酒類販売事業者特別支援金PDF
【ホームページ】
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/syuruitokubetsushienkin.html
【お問い合わせ先】
酒類販売事業者特別支援金事務局
平日 午前9時30分から午後5時30分まで
TEL:011-798-0579
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