厚生労働省北海道労働局から 高齢者雇用安定法の改正についてのお知らせ
令和3年4月1日から70歳までの就業機会の確保のための高年齢者雇用安定法が改正されます
少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮し活躍できるよう、環境整備を図ることを目的として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
今回の改正は、70歳までの就業機会の確保について事業主が講ずべき措置(努力義務)などを内容としています。
詳しくは、リーフレットまたは厚生労働省HPをご覧ください。
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