伊達商工会議所定款

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伊達商工会議所定款(PDF版)

定款目次

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第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 会員(第10条-第22条)
第3章 特定商工業者及び商工業者法定台帳(第23条-第30条)
第4章 役員(第31条-第34条)
第5章 議員総会及び常議員
 第1節 議員総会(第35条-第43条)
 第2節 常議員会(第44条-第46条)
第6章 部会及び委員
 第1節 部会(第47条-第53条)
 第2節 委員会(第54条-第56条)
第7章 顧問及び参与(第57条-第58条)
第8章 事務局(第59条-第61条)
第9章 管理(第62条-第66条)
第10章 会計(第67条-第70条)
第11章 解散及び清算(第71条-第75条)
附 則

伊 達 商 工 会 議 所 定 款

第1章 総則

(目的)
第1条 本商工会議所は、地区内における商工業者の共同社会を基盤とし、商工業の総合的な改善発達を図り、兼ねて社会一般の福祉の増進に資し、もってわが国商工業の発展に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 本商工会議所は、伊達商工会議所と称する。
(人格)
第3条 本商工会議所は、商工会議所法(昭和28年法律第143号)の規定に基づく法人である。
(地区)
第4条 本商工会議所の地区は、平成18年3月1日現在における伊達市の区域(平成18年2月18日現在における大滝村の区域を除く。)とする。
(事務所の所在地)
第5条 本商工会議所の事務所は、北海道伊達市に置く。
(原則)
第6条 本商工会議所は、営利を目的としない。
2 本商工会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行わない。
3 本商工会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事業)
第7条 本商工会議所は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、又は建議すること。
(2) 行政庁等の諮問に応じて答申すること。
(3) 商工業に関する調査研究を行うこと。
(4) 商工業に関する情報及び資料の収集又は刊行を行うこと。
(5) 商品の品質又は数量、商工業者の事業の内容その他商工業に係る事項に関する証明、鑑定又は検査を行うこと。
(6) 輸出品の原産地証明を行うこと。
(7) 商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用すること。
(8) 商工業に関する講演会又は講習会を開催すること。
(9) 商工業に関する技術及び技能の普及又は検定を行うこと。
(10) 博覧会、見本市等を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行うこと。
(11) 商事取引に関する仲介又はあっせんを行うこと。
(12) 商事取引の紛争に関するあっせん、調停又は仲裁を行うこと。
(13) 商工業に関して、相談に応じ、又は指導を行うこと。
(14) 商工業に関して、商工業者の信用調査を行うこと。
(15) 商工業に関して、観光事業の改善発達を図ること。
(16) 社会一般の福祉の増進に資する事業を行うこと。
(17) 行政庁から委託を受けた事務を行うこと。
(18) 前各号に掲げるもののほか、本商工会議所の目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(公告)
第8条 本商工会議所の公告は、本商工会議所の掲示場に掲示して行う。
(規約)
第9条 この定款で定めるもののほか、業務の執行について必要な事項は、議員総会の議決を経て規約で定める。

第2章 会員

(会員の資格)
第10条 本商工会議所の地区内に引き続き6月以上営業所、事務所、工場又は事業場(以下「営業所等」という。)を有する商工業者は、本商工会議所の会員となることができる。 ただし、次に掲げるものであって、常議員会の承認を得た場合は、本商工会議所の会員となることができる。
(1) 本商工会議所の地区内で事業活動を行う次に掲げる団体
①協同組合
②信用金庫
③労働金庫
④公社
⑤経済関係団体
⑥医療法人
⑦社会福祉法人
⑧弁護士法人
⑨監査法人
⑩税理士法人
⑪特許業務法人
⑫産学連携、商工会議所事業等に関わる学校法人
⑬地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進等に資する社団法人
⑭地域経済の発展、教育・文化・学術の振興、医療・福祉の増進等に資する財団法人
⑮地域経済の振興等に資する中間法人
(2) 商工会議所の地区内で自己の名をもって事業活動を行う次に掲げる個人
①医師
②歯科医師
③助産師
④弁護士
⑤公認会計士
⑥司法書士
⑦税理士
⑧行政書士
⑨弁理士
(3) 本商工会議所の地区内に引き続き6月に満たない期間営業所等を有する商工業者
2 この定款において、「商工業者」とは、次の者をいう。
(1) 自己の名をもって商行為をすることを業とする者
(2) 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者
(3) 鉱業を営む者
(4) 取引所
(5) 会社
(6) 相互会社
3 次の各号の1に該当する者は、会員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(4) 反社会的勢力(①暴力団(暴力団員による不正な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号、その後の改正を含み、以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準じる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、 ⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、及び⑬役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)
(加入)
第11条 会員となることを希望するものは、議員総会の議決を経て別に定める加入手続きにより加入の申込みをしなければならない。
2 前項の加入の諾否は、常議員会において決定する。
3 常議員会は、前項の諾否を決定するときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
4 第2項の規定により常議員会の承諾を得たものは、所定の会費を納めたときに、本商工会議所の会員となる。
(会員の表決権)
第12条 会員は、各々1個の表決権を有する。
2 会員は、あらかじめ通知のあった事項につき、会員が記名なつ印した書面又は代理人をもって、表決権を行うことができる。ただし、代理人は本商工会議所の会員でなければならない。
3 前項の規定により表決権を行うものは、出席者とみなす。
4 第2項の代理人は、その代理権を証する書面を表決権を行う前に本商工会議所に提出しなければならない。
(会員の選挙権)
第13条 会員は、会費の最初の1口につき1個の1号議員の選挙権を有し、会費2口を増すごとに選挙権1個を加える。ただし、1人の選挙権の個数は、30個をこえることができない。
2 前条第2項から第4項(表決権の行使)の規定は、選挙権について準用する。
(会員の被選挙権)
第14条 会員は、本商工会議所の議員に選任される権利を有する。
2 会員(会員が法人その他の団体である場合は、会員の権利を行使する1人の者)は、本商工会議所の会頭、副会頭、常議員又は監事に選任される権利を有する。
(会員のその他の権利)
第15条 会員は、その営んでいる事業に係る本商工会議所の部会に所属し、その部会に出席して意見を述べ、又は表決に加わる権利を有する。
第16条 会員は、前4条に規定する権利のほか、次に掲げる権利を有する。
(1) 本商工会議所より情報を受け、資料及び刊行物の配布を受けること。
(2) 本商工会議所の施設を利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本商工会議所の行う事業により利益を受けること。
(4) いつでも、会頭に対し本商工会議所の定款、規約及び議員総会の議事録並びに事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の閲覧を求めること。
(5) 総会員の10分の1以上の同意を得て、いつでも会頭に対し本商工会議所の会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めること。
(6) 第29条の任意登録台帳に登録されること。
(会費)
第17条 会員は、毎年所定の納期までに所定の会費を納入しなければならない。
2 会費1口の金額並びにその払込みの方法は、議員総会の議決を経て別に定める。
(過怠金)
第18条 本商工会議所は、会費の納入その他本商工会議所に対する義務を怠った会員に対して、常議員会の議決を経て、過怠金を課することができる。
2 前項の過怠金の金額その他必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。
(会員権の停止)
第19条 本商工会議所は、会費の滞納が5月に及ぶ会員その他会員たる義務を怠った会員に対して、議員総会の議決を経て、会員権の行使を停止することができる。
2 前項の規定による会員権の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもってその会員に対抗することができない。
(脱退)
第20条 会員は、60日前までに予告し、事業年度の終わりにおいて本商工会議所を脱退することができる。
2 会員は、次の事由によって脱退する。
(1) 会員たる資格の喪失
(2) 死亡または解散
(3 )除名
(除名)
第21条 本商工会議所は、次の各号の1に該当する会員を議員総会の決議によって除名することができる。この場合は、その会員に対して、その議員総会の会日の7日前までにその旨を通知し、議員総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1) 7月以上にわたって会費の納入その他会員たる義務を怠った会員
(2) 本商工会議所の体面を傷つけ、又はその目的遂行に反する行為を行った会員
(3) 自ら又は第三者を利用して反社会的行為(①暴力的な要求行為、②法的な責任を超えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為、及び⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいう。以下同じ。)を行った会員
(4) 自ら又は第三者を利用してその他前2号から3号に準ずる行為を行った会員
2 第19条第2項(処分の通知)の規定は、会員の除名について準用する。
3 除名されたものは、除名された日から少なくとも1年間は本商工会議所の会員となることができない。
(特別会員)
第22条 会員たる資格を有しないものであって、本商工会議所の趣旨に賛同するものは、本商工会議所の特別会員となることができる。
2 第10条第3項(会員の欠格事由)、第11条第1項、第2項及び第4項(加入)並びに第16条から前条まで(会員の権利、会費、過怠金、会員権の停止、脱退及び除名)の規程は、特別会員について準用する。

第3章 特定商工業者及び商工業者法定台帳

(特定商工業者の範囲)
第23条 本商工会議所の特定商工業者とは、毎年4月1日現在において、それまで6月以上引き続き本商工会議所の地区内に営業所等を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 4月1日現在における本商工会議所の地区内の営業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、5人)以上である者
(2) 4月1日現在における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上である者
(特定商工業者の権利等)
第24条 会員以外の特定商工業者に係る1号議員の選挙権は、各々1個とする。
2 本商工会議所は、特定商工業者であって、負担金の滞納が5月に及ぶ者その他特定商工業者たるの義務を怠った者に対して、常議員会の議決を経て前項の権利の行使を停止することができる。
3 第12条第2項(書面又は代理人による権利の行使)及び第19条第2項(処分の通知)の規定は、特定商工業者について準用する。
第25条 会員以外の特定商工業者は、いつでも、会頭に対し本商工会議所の定款、規約及び議員総会の議事録並びに事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の閲覧を求めることができる。
(法定台帳)
第26条 本商工会議所に、商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を備える。
2 法定台帳に登録すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
(2) 事業の種類
(3) 事業の開始の年月
(4) 本商工会議所の地区内の営業所等の名称、所在地及び管理者の氏名
(5) 本商工会議所の地区内の営業所等の事業の内容及び最近1年間における売上高
(6) 第22条第1号に規定する従業員の数又は同条第2号に規定する資本金額若しくは払込済出資総額
3 法定台帳は、毎年9月30日までに訂正する。
4 本商工会議所は、法定台帳に登録された事項に変更を生じたことを知ったときは、遅滞なくこれを訂正する。
5 特定商工業者は、第2項の事項のうち、次の事項について変更を生じたときは、すみやかに、その旨を本商工会議所に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
(2) 事業の種類
(3) 本商工会議所の地区内の営業所等の名称、所在地及び管理者の氏名
(特定商工業者の資料の提出)
第27条 特定商工業者は、本商工会議所の法定台帳の作成又は訂正に関して本商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。
(法定台帳の運用及び管理)
第28条 本商工会議所は、法定台帳を第7条に掲げる事業の適正かつ円滑な実施に資するように運用する。
2 本商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもって管理する。
3 本商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用しない。
(負担金)
第29条 本商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費にあてるため、2 事業年度ごとに、議員総会の決議を得た上で、北海道知事の許可を受けて特定商工業 者に対して、所要の負担金を賦課する。
2 前項の許可を申請する場合は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得ていなければならない。
(任意台帳)
第30条 本商工会議所に、任意登録台帳(以下「任意台帳」という。)を備える。
2 本商工会議所は、会員(特定商工業者たる会員を除く。)であって任意台帳に登録を希望するものについて、所定の手続きにより、法定台帳の例にならい、任意台帳に登録する。

第4章 役員

(役員)
第31条 本商工会議所に、次の役員を置く。
(1) 会頭     1人
(2) 副会頭    2人
(3) 専務理事   1人
(4) 常議員    18人
(5 )監事     2人
(役員の職務)
第32条 会頭は、本商工会議所を代表し、所務を総理する。
2 副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のときはその職務を行う。
3 専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副会頭が欠員のときはその職務を行う。
4 常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
5 監事は、本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を議員総会に報告する。
(役員の任免)
第33条 会頭は、議員総会において、会員(会員が法人その他の団体である場合は会員の権利を行使する1人の者。以下本条において同じ。)のうちから選任し、又は解任する。
2 副会頭は、議員総会の同意を得て、会頭が会員のうちから選任し、又は解任する。
3 専務理事は、議員総会の同意を得て、会頭が選任し、又は解任する。
4 常議員は、議員総会において、議員(議員が法人その他の団体である場合は、第34条第4項の議員の職務を行う者)のうちから選任し、又は解任する。
5 監事は、議員総会において、会員のうちから選任し、又は解任する。
6 役員の選任及び解任に関する議決は、あらかじめその旨を通知し、かつ、公告した議員総会においてのみすることができる。
7 前6項に規定するもののほか、役員の選任及び解任について必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。
8 次の各号の1に該当するものは、役員になることができない。
(1) 第10条第3項第1号又は第2号(会員の欠格事由)に該当する者
(2) 未成年者
(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過するまでの者
(4) 反社会的勢力又は反社会的勢力でなくなった日から5年を経過するまでの

9 監事は、会頭、副会頭、専務理事、常議員、又は職員の職を兼ねることができない。
(役員の任期)
第34条 役員の任期は、3年とする。その期間は、役員改選年の11月1日から3年後の10月31日までとする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選任された役員は、前任者の残任期間在任する。

第5章 議員総会及び常議員会

第1節 議員総会

(議員総会及び議員)
第35条 本商工会議所に、議員総会を置く。
2 議員総会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 会員及び会員以外の特定商工業者が投票によって会員のうちから選挙した議員(この定款において「1号議員」という。) 30人
(2) 部会が部会員のうちから選任した議員(この定款において「2号議員」という。) 17  人
(3) 前2号の議員のほか、常議員会において会員のうちから選任した議員(この定款において「3号議員」という。) 8人
3 前項各号の議員の選挙及び選任並びに解任について必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。
4 法人その他の団体であって、第2項の議員となったものは、議員の職務を行う者1人を定め、書面をもって、本商工会議所に届け出なければ ならない。
5 第33条第8項各号(役員の欠格事由)の1に該当する者は、第2項の議員又は前項の議員の職務を行う者となることができない。
6 役員は、議員総会に出席して意見を述べることができる。
7 何人も、同時に2以上の議員又は第4項の議員の職務を行う者となることはできない。また、議員と第4項の議員の職務を行う者とを兼ねることはできない。
(議員の任期)
第36条 議員の任期は、3年とする。その期間は、議員改選年の11月1日から3年後の10月31日までとする。
2 議員は、再任されることができる。
3 議員は、任期終了後、後任者の就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
4 補欠で選任された議員は、前任者の残任期間在任する。
(議員の解任)
第37条 議員総会は、その決議によって、次の各号の1に該当する議員を解任することができる。
(1) 職務の遂行にたえないと認める議員
(2) 会費又は負担金の納入その他本商工会議所に対する義務を怠った議員
(3) 本商工会議所の体面を傷つけ、又は本商工会議所の目的遂行に反する行為を行った議員
2 第19条第2項(処分の通知)及び第21条第1項後段(弁明の機会)の規定は、議員の解任について準用する。
(議員総会の招集)
第38条 議員総会は、通常議員総会及び臨時議員総会の2種とし、会頭が招集する。
2 通常議員総会は、毎年3月及び5月、臨時議員総会は、第4項に規定する場合のほか、会頭が必要と認めたときに開催する。
3 前項の臨時議員総会を招集する場合は、常議員会の同意を得なければならない。ただし、常議員会に付議するいとまがない場合はこの限りでない。
4 議員が総議員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会頭に提出して議員総会の招集を請求したときは、会頭は、その請求のあった日から30日以内に臨時議員総会を招集しなければならない。
5 議員総会の招集は、少なくとも会日の7日前までに、各議員に対し、会議の目的たる事項、日時及び場所につきその通知を発しなければならない。
(議員総会の決議事項)
第39条 次に掲げる事項は、議員総会の議決を経なければならない。ただし、第11号から第15号までの事項については、議員総会の議決を経て、常議員会に委任することができる。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 会員の除名
(5) 議員の解任
(6) 次に掲げる事項に関する規約の設定、変更及び廃止
(イ) 会費1口の金額、払込方法その他会費に関すること。
(ロ) 負担金の金額、払込方法その他負担金に関すること。
(ハ) 選挙に関すること。
(7) 会頭、常議員及び監事の選任又は解任
(8) 副会頭及び専務理事の選任又は解任の同意
(9) 第64条第1項の規定による決算関係書類の承認
(10) 解散後における財産処分の方法の決定
(11) 次に掲げる事項に関する規約の設定、変更又は廃止
(イ) 加入手続き
(ロ) 過怠金の金額その他過怠金に関すること。
(ハ) 役員及び議員の選任又は解任に関すること。
(ニ) 部会について必要な事項
(ホ) 委員会について必要な事項
(ヘ) 使用料及び手数料に関すること。
(ト) その他本商工会議所の業務の執行について必要な事項
(12) 事業計画及び収支予算の決定又は変更
(13 )会員の権利の行使の停止
(14) 負担金の賦課
(15) 解散後における会費の徴収
2 定款の変更(法第25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るもの。)の決議は北海道知事の認可を受けなければその効力を生じない。
3 定款の変更(法第25条第1号、第2号及び第4号に掲げる事項に係るものを除く。)の決議は、議員総会による当該変更の議決をもってその効力を生じる。
4 解散及び解散後における財産処分の方法の決定の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。
(議員総会の議長)
第40条 議員総会の議長は、会頭をもってあてる。
2 会頭に事故があるとき又は欠員のときは、あらかじめ会頭が定める順位により副会頭が議長となる。
3 会頭及び副会頭に事故があるとき又は欠員のときは、出席者の互選によって議長を定める。
(議員総会の議事)
第41条 議員総会は、第42条(議員総会の特別議決方法)に規定する場合を除き、総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
2 議員総会の議事は、第4項ただし書及び第42条(議員総会の特別議決方法)に規定する場合を除き、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議員総会における議員の表決権又は選挙権は、各々1個とする。
4 議員総会においては、第38条第5項(招集の通知)の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席者の3分の2以上の同意があった場合には、この限りでない。
5 第12条第2項から第4項まで(書面又は代理人による権利の行使)の規定は、議員総会の表決及び選挙について準用する。
6 議員総会においては、延期又は続行の決議をすることができる。この場合においては、第38条第5項(招集の通知)の規定は適用しない。
(議員総会の特別議決方法)
第42条 次に掲げる事項は、議員総会において総議員の半数以上が出席し、その出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 定款の変更
(2 )解散
(3) 合併
(4) 会員の除名
(5) 議員の解任
(議事録)
第43条 議員総会の議事については、議事録を作らなければならない。

第2節 常議員会

(常議員会)
第44条 本商工会議所に、常議員会を置く。
2 常議員会は、常議員及び常議員以外の役員(監事を除く。)をもって組織する。
3 会頭は、必要があると認めるとき又は常議員が総常議員の5分の1以上の同意を得て請求したときは、会議の日時及び場所につき通知を発して、常議員会を招集しなければならない。
4 常議員会における常議員及び常議員以外の役員(監事を除く。)の議決権は、各々1個とする。
5 監事は、常議員会に出席して意見を述べることができる。
(常議員会の決議事項)
第45条 次に掲げる事項は、常議員会の議決を経なければならない。
(1) 議員総会に提案すべき事項
(2 )第39条第1項第11号から第15号までに掲げる事項であって、第39条第1項ただし書の規定により議員総会から委任を受けた事項
(3) 第39条第1項第11号から第15号までに掲げる事項であって議員総会に付議するいとまがない緊急なもの。
(4) 第35条第2項第3号の規定による3号議員の選任
(5) 会員の加入の諾否
(6) 会員に対する過怠金の賦課
(7) 特定商工業者の権利の行使の停止
(8) 部会の決議の承認
(9) 顧問及び参与の委嘱の承認
(10) 事務局及び職員について必要な事項
2 前項第3号の事項についての決議は、次の議員総会に報告し、その承認を求めなければならない。
(準用規定)
第46条 第40条(議長)、第41条(第5項を除く。)(議事)及び第43条(議事録)の規定は、常議員会について準用する。

第6章 部会及び委員会

第1節 部会

(部会)
第47条 本商工会議所に、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに、それぞれの事業の適切な改善発達を図るために、次の部会を置く。
(1) 建設・工業部会
(2) 交通部会
(3) 衣料・日用品部会
(4) 食品部会
(5) 飲食部会
(6) 理財部会
(7) 観光サービス部会
2 会員は、その営んでいる主要な事業に係る部会に属する。
3 会員が主要な事業を2以上営んでいる場合は、2以上の部会に所属して意見を述べ、又は表決に加わることができる。
4 前項の規定により、会員が2以上の部会に属している場合においては、あらかじめ本人の希望によって定めるいずれか1部会においてのみ2号議員に選任され、又は当該議員を選任することができる。
5 第12条(表決権)の規定は、部会の表決権及び選挙権について適用又は準用する。
(部会長及び副部会長)
第48条 部会に、部会長1人及び副部会長1人を置く。
2 部会長及び副部会長は部会において互選する。
(部会長及び副部会長の職務)
第49条 部会長は、部会を代表し、会務を総括する。
2 部会長は、部会の会議を招集し、その議長となる。
3 部会長は、常議員会に出席して、当該部会に関する事項について意見を述べることができる。
4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときはその職務を代行し、部会長が欠員のときはその職務を行う。
(部会の決議の効力)
第50条 部会の決議は、常議員会の承認を得て、本商工会議所の決議とすることができる。
(議員総会への報告)
第51条 部会長は、部会の会務の状況を毎事業年度少なくとも1回議員総会に報告しなければならない。
(準用規定)
第52条 第41条第2項(議員総会の議決方法)及び第44条第3項(常議員会の招集)の規定は、部会について準用する。
2 第34条(役員の任期)の規定は、部会長及び副部会長について準用する。
(部会について必要な事項)
第53条 前6条に規定するもののほか、部会について必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。

第2節 委員会

(委員会)
第54条 本商工会議所にその目的の達成に必要な重要事項を調査研究するため、議員総会の議決を経て、委員会を置くことができる。
(委員会の組織等)
第55条 委員会に、委員長1人、副委員長1人及び委員若干人を置く。
2 委員長、副委員長及び委員は、会頭が常議員会の承認を得て委嘱する。
(委員会について必要な事項)
第56条 前2条に規定するものの他、委員会について必要な事項は、議員総会の議決を経て別に定める。

第7章 顧問及び参与

(顧問)
第57条 本商工会議所に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、本商工会議所の目的達成について必要な重要事項について会頭の諮問に応ずる。
3 顧問は、学識経験のある者及び本商工会議所に功労のあった者のうちから会頭が常議員会の承認を得て委嘱する。
4 第34条(役員の任期)の規定は、顧問について準用する。
(参与)
第58条 本商工会議所に、参与を置くことができる。
2 参与は、本商工会議所の事業遂行に関する重要事項に参与する。
3 参与は、学識経験のある者のうちから会頭が常議員会の承認を得て委嘱する。
4 第34条(役員の任期)の規定は、参与について準用する。

第8章 事務局

(事務局)
第59条 本商工会議所に、事務局を置く。
(事務局長及び職員)
第60条 事務局に、事務局長1人のほか、必要な職員を置く。
2 事務局長は専務理事の命を受け、庶務を統轄する。
3 事務局職員は、事務局長の指導を受け、庶務を処理する。
4 事務局長は、会頭が任免する。
(事務局及び職員について必要な事項)
第61条 前2条に規定するもののほか、事務局及び職員について必要な事項は、常議員会の議決を経て別に定める。

第9章 管理

(問い合わせ等)
第62条 本商工会議所は、その目的を達成するために必要な範囲内において、本商工会議所の地区内の商工業者に対し、文書又は口頭による問い合わせを行ない、又は資料の提出を求めることができる。
2 本商工会議所が前項の問い合わせを行ない、又は資料の提出を求めたときは本商工会議所の地区内の商工業者は、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)
第63条 会頭は、定款及び規約を、並びに10年間議員総会の議事録を本商工会議所の事務所に備えて置かなければならない。
2 会頭は、会員又は会員以外の特定商工業者が第16条第4号(会員の権利)又は第25条(特定商工業者の権利等)の規定に基づき前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がないのに、これを拒むことができない。
(決算関係書類の提出、備付け及び閲覧)
第64条 会頭は、毎事業年度、5月の通常議員総会(以下本条において同じ。)の会日の7日前までに、前事業年度における次の書類を作成し監事に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 貸借対照表
(3) 収支決算書
(4 )財産目録
2 監事は、前項の規定により書類の送付を受けたときは、通常議員総会の会日の前日までに、意見書を会頭に提出しなければならない。
3 会頭は、前項の監事の意見書を添えて第1項の書類を通常議員総会に提出し、その承認を求めなければならない。
4 会頭は、毎事業年度、通常議員総会の会日の7日前までに、第1項の書類を事務所に備えておかなければならない。
5 会頭は、会員又は会員以外の特定商工業者が第16条第4号(会員の権利)又は第25条(特定商工業者の権利等)の規定に基づき第1項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由 がないのに、これを拒むことができない。
(会計帳簿等の閲覧)
第65条 会頭は、会員が第16条第5号(会員の権利)の規定に基づき会計に関する帳簿及び書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
(報告)
第66条 会頭は、毎事業年度終了後、遅滞なく、次の事項を北海道知事に報告する。
(1) 当該事業年度の収支決算
(2 )当該事業年度末の財産の内容
(3) 当該事業年度末の資産及び負債の状況
(4) 当該事業年度における事業の状況
(5) 当該事業年度における法定台帳の作成、管理及び運用の状況
(6) 当該事業年度末の会員、議員、役職員及び施設の状況

第10章 会計

(事業年度)
第67条 本商工会議所の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(収入)
第68条 本商工会議所の経費は、会費、負担金、使用料、手数料その他の収入をもってあてる。
2 負担金は、第29条(負担金)に規定する経費にあてる。
(会費及び負担金)
第69条 会費及び負担金は、毎事業年度所定の納期に徴収する。
2 納入期日を経過した会費及び負担金は、いかなる事由がある場合においてもその徴収を免除しない。
3 既納の会費、負担金は、いかなる事由がある場合においても返戻しない。
(使用料及び手数料)
第70条 本商工会議所は、施設その他の物の使用又は証明、鑑定、検定、検査、調査、登録その他の事項の実施について、議員総会の議決を経て別に定めるところにより、使用料又は手数料を徴収する。

第11章 解散及び清算

(解散)
第71条 本商工会議所は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 議員総会の決議
(2) 合併
(3) 破産手続開始の決定
(4) 設立認可の取消し
(清算人の選任)
第72条 清算人は、前条第1号の規定による解散の場合には、議員総会において選任する。
(財産処分の方法)
第73条 清算人は、就任の日より3月以内に財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2 議員総会が、前項の決議をしないとき又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
(解散後における会費の徴収)
第74条 本商工会議所は、解散後であっても、議員総会の決議を得て、その債務を完済するに必要な限度において、会費を徴収することができる。
(残余財産の帰属)
第75条 残余財産は、商工会議所又はその目的と類似の公益目的を有する法人その他の団体に帰属させる。

附則
(実施の時期)
1 この定款は、通商産業大臣の認可を受けて組織変更の登記をした日(以下「組織変更の日」という。)から実施する。
(法定台帳の作成)
2 本商工会議所は、組織変更の日から1年以内に法定台帳を作成する。
(特定商工業者の範囲の特例)
3 組織変更当時の事業年度においては、第22条(特定商工業者の範囲)中「4月1日」とあるのは「組織変更の日」と、「個人あっては前々年、法人にあっては、前々年10月1日の属する事業年度から前年10月1日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の事業年度」とあるのは「個人にあっては組織変更の日の1年6月前の日の属する年、法人にあっては、組織変更の日の1年6月前の日の属する事業年度から組織変更の日の6月前の日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の事業年度」と読み替える。
(定数の特例)
4 組織変更当時の常議員の定数は、第30条(役員)の規定にかかわらず、9人とする。
5 組織変更当時の議員の定数は、第34条第2号各号(議員)の規定にかかわらず次の通りとする。
(1) 1号議員の定数は20人
(2) 2号議員の定数は12人
(3) 3号議員の定数は 3人
(任期の特例)
6 組織変更当時の役員及び議員の任期は第33条第1項(役員の任期)及び第35条第1項(議員の任期)の規定にかかわらず、6月とする。
(事業年度の特例)
7 組織変更当時の事業年度は、第66条(事業年度)の規定にかかわらず、組織変更の日に始まり、昭和30年3月31日に終わる。
8 本改正規程は、昭和36年2月12日から実施する。
9 昭和36年1月12日現在において虻田町、豊浦町及び洞爺村の地域内に営業所、事務所、工場又は事業場を有する本商工会議所の会員(その者について相続又は合併があったときは、その相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人)は第10条の規定にかかわらず本改正規程の実施後も引き続き本商工会議所の会員となることができる。

附 則
(実施の時期)
1 本改正規程(第4条(地区)、第5条(事務所の所在地)、第42条(議事録)第2項および(全文横書)は昭和47年3月27日から実施する。
2 昭和47年3月22日現在において壮瞥町、大滝村の地域内に営業所、事務所、工場又は事業場を有する本商工会議所の会員(その者について相続又は合併があったときはその相続人又は合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人)は第10条の規定にかかわらず本改正規程の実施後も引き続き本商工会議所の会員となることができる。

附 則
(実施の時期)
1 本改正規程「第4条(地区)第5条(事務所の所在地)」は昭和47年9月7日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第5条(事務所の所在地)、第37条(議員総会の招集)、第40条(議員総会の議事)、第62条(定款その他の書類の備付及び閲覧)の改正規程は昭和57年10月20日から実施する。
(実施の時期の特例)
2 第40条(議員総会の議事)及び第62条(定款その他の書類の備付及び閲覧)の改正規程は前項にかかわらず昭和57年10月1日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第12条(会員の表決権)、第33条(役員の任期)、第34条(議員総会及び議員)、第35条(議員の任期)、第42条(議事録)及び第44条(常議員会の決議事項)の改正規程は昭和62年3月27日から、第28条(負担金)の改正規程は昭和62年4月1日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第46条(部会)の改正規定は平成2年12月7日から実施する。
(実施の時期の特例)
2 第46条(部会)の改正規定は前項にかかわらず現任議員、部会長及び副部会長の任期満了の日までは、なお従前の例による。

附 則
(実施の時期)
1 第30条(役員)及び第34条(議員総会及び議員)並びに第38条(議員総会の決議事項)及び第65条(届出及び報告)の改正規定は、平成5年12月22日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第65条(報告)の改正規定は、平成8年7月11日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第33条(役員の任期)、第35条(議員の任期)の改正規定は、平成9年2月12日から実施する。
(任期の特例)
2 平成9年2月12日現在において就任している役員、議員の任期は、第33条(役員の任期)、第35条(議員の任期)の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
(任期の特例)
3 本改正規定実施後、最初に選挙、選任される役員、議員の任期は、第33条(役員の任期)、第35条(議員の任期)の規定にかかわらず、平成9年5月10日から平成10年10月31日までとする。

附 則
(実施の時期)
1 第28条(負担金)の改正規定は、平成11年4月13日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第10条(会員の資格)、第32条(議員の任免)、第38条(議員総会の決議事項)の改正規定は、平成12年9月20日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第38条(議員総会の決議事項)、第72条(財産処分の方法)の改正規定は、平成13年1月6日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第10条(会員の資格)の改正規定は、平成14年7月24日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第38条(議員総会の決議事項)、第41条(議員総会の特別議決方法)及び第44条(常議員会の決議事項)の改正規定は、平成17年3月18日から実施する。
2 第70条(解散)の改正規定は、平成17年1月1日から実施する。
3 第22条(特定商工業者の範囲)及び第25条(法定台帳)の改正規定は、平成17年4月1日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第10条(会員の資格)及び第42条(議事録)の改正規定は、平成18年8月2日から実施する。
2 第62条の見出しの改正は、平成18年8月24日から実施する。
3 第63条の見出しの改正は、平成18年8月2日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第4条(地区)の改正規定は、平成19年8月20日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第22条(特別会員)の新設規定及びこれに伴う第23条以降の各条番号1条繰り下げは、平成21年4月23日から実施する。

附 則
(実施の時期)
1 第10条(会員の資格)、第21条(除名)、第33条(役員の任免)及び第39条(議員総会の決議事項)の改正規定は、平成27年5月27日から実施する。